遺伝子組み換え表示を厳格化 不検出のみ「でない」容認 

 遺伝子組み換え(GM)食品の表示制度見直しに関する消費者庁の有識者検討会は14日、「遺伝子組換えでない」と表示できるのは、GM作物が不検出の場合のみに限定すべきだとする報告書を取りまとめた。これまでは「混入率5%以下」としていたが、実質ゼロへと厳格化する。内閣府の消費者委員会に諮問し、早ければ2019年にも表示制度が見直される。

 報告書などによると、混入率が5%を超えるものは今後も「遺伝子組換え食品」の表示を義務化。5%以下の場合の表示については「分別管理しているが、遺伝子組換えのものが含まれる可能性がある」といった案を示しており、今後検討する。


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