杏林大、医師に長時間労働強いる 賃金も不十分、三鷹労基署勧告 

 東京都三鷹市の杏林大医学部付属病院が、労使協定(三六協定)の上限を超えて医師らに時間外労働をさせ、割増賃金も不十分だったとして、運営する学校法人「杏林学園」に対し三鷹労働基準監督署が是正勧告と改善指導をしていたことが分かった。杏林大が20日、明らかにした。

 勧告や指導は昨年10月で、杏林大の担当者は「勧告を真摯に受け止め、是正に着手している」と話している。

 就業規則と協定により、医師は週39時間の所定労働時間、月最大70時間の残業時間が定められている。労基署の調査で、約700人の医師のうち約2%が「過労死ライン」とされる月80時間超の残業をしていた。


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