強制わいせつ、判例の変更へ 最高裁大法廷で弁論 

 最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は18日、わいせつな行為をしても性欲を満たす意図がなかった場合、強制わいせつ罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判で弁論を開いた。「性的意図が必要」とした47年前の最高裁判例を変更する公算が大きい。判決は年内に言い渡される。

 被告は甲府市の男(40)。2015年に13歳未満の少女の体を触って裸を撮影したとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われた。

 最高裁は1970年、報復目的で女性を裸にし、撮影した事件で「自分の性欲を満足させる性的意図がなければ強制わいせつ罪は成立しない」と判示した。


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