2017年7月27日 18:09 | 無料公開
ソフトバンクのホームページに掲載されていた「アップルウオッチ」の広告(消費者庁提供)
消費者庁は27日、腕時計型端末「アップルウオッチ」の広告が景品表示法違反(おとり広告)に当たるとして、ホームページに広告を掲載したソフトバンクに再発防止の措置命令を出した。
同庁表示対策課によると、ソフトバンクは昨年11月1~4日、アップルウオッチ86種類をそれぞれ1万1111円で、全国485店舗で販売すると告知。しかし、実際は販売初日(同月3日)の時点で、ほぼ全ての店舗に86種類のうち半数以上の製品の在庫がなかった。
ソフトバンクによると、当時、入荷したアップルウオッチは1128本で、306店舗に配分した。残りの179店舗には全く在庫がない状態だった。