2017年5月26日 12:57 | 無料公開
警視庁生活環境課は26日、池上署が銃刀法違反(所持)の疑いで東京都大田区の男性(46)を誤認逮捕したと明らかにした。男性が持っていたナイフの刃渡りが違反となる長さに達していなかったが、署員が計測方法を誤った。 生活環境課によると、25日午後10時10分ごろ、大田区池上の路上で署員が男性に職務質問し、腰に着けたバッグから折りたたみナイフが見つかったため、署に任意同行。署員がナイフの刃渡りを6・01センチと確認し、午後10時40分ごろに現行犯逮捕した。 この種類のナイフは刃渡り6センチを超える場合に違法となるが、実際は4・73センチだった。