老人ホーム入居金不返還は適法 東京地裁 

 有料老人ホームを退去する際、前払いした料金の一部を返還しないと定めた条項は違法だとして、適格消費者団体「全国消費生活相談員協会」(東京)が老人ホームを運営する東急不動産(同)に条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、請求を棄却した。

 判決によると、東急不動産は、死亡するまでホームで過ごすことを前提に料金を一括前払いした入居者が入居から3カ月以降に退去した場合、料金の1~2割は返還しないと定めている。

 判決理由で小野瀬厚裁判長は「入居期間が想定を上回った場合に、入居者が追加負担を要求されずに済むための費用とみなせる」と指摘した。


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