部下の髪つかむ暴行 50代1等陸曹を停職1日 陸自習志野駐屯地

船橋市
船橋市

 陸上自衛隊習志野駐屯地(船橋市)は16日、部下の髪をつかんだとして、第1空挺団第3普通科大隊の50代の1等陸曹を停職1日の懲戒処分とした。

 同駐屯地によると、1等陸曹は2024年4月1日、同駐屯地で、部下隊員を指導する際に髪をつかむ暴行を加えた。髪の長さを注意してきたが、同部下が聞き入れなかったため手が出たという。

 同月上旬、防衛省のハラスメントホットラインに通報があった。


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