2025年3月24日 20:26 | 無料公開
判決後、記者会見する市東孝雄さん(右から2人目)=24日午後、千葉市
成田国際空港会社(NAA)が所有する航空機誘導路整備用地で耕作を続けているとして、空港反対派の農業市東孝雄さん(74)に農地の明け渡しを求めた訴訟の判決で、千葉地裁は24日、空港側の請求を認めて明け渡しを命じた。市東さんは控訴する方針。
判決などによると、問題となったのはB滑走路(2500メートル)への誘導路脇にある2カ所で、計約5730平方メートル。NAAの前身の新東京国際空港公団が1969〜2003年に地主から買収し、所有権登記をした。だが、市東さんが不法占有していたとして06年、民法の妨害排除請求権を掲げて提訴した。
市東さん側は、空港への転用目的で用地取得するのに必要な都道府県知事の許可がなく、農地法違反でNAAに所有権はないと主張。親子3代で耕作し、地主との賃借契約があったため不法占有ではないと反論した。
斉藤顕裁判長は判決理由で「空港側は地主との土地売買締結で所有権を取得した」と指摘。知事の許可は、空港の公益性や公共性、農地法の例外規定を理由に不要とした。







