日本郵便の解雇無効確定 出張費不正受給巡り

 出張費を2015〜16年に計約54万円不正受給したとして日本郵便を懲戒解雇された男性が、同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、日本郵便の上告を退ける決定をした。23日付。男性は北海道内全域の郵便局の指導役だった。懲戒解雇を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた二審札幌高裁判決が確定した。

 一審札幌地裁は男性の請求を棄却したが、二審は不正受給した現金は出張先での郵便局社員との懇親会費など「業務の延長」として使われたなどと指摘。男性が全額返金した点などを考慮し「解雇は懲戒権の乱用で無効だ」とした。


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