セブン時短訴訟、元オーナー敗訴 大阪地裁、店舗明け渡し命令

セブン―イレブン東大阪南上小阪店の旧店舗(上)と仮設の店舗=22日(共同通信社ヘリから)

 セブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)の深夜営業を取りやめた元オーナー松本実敏さん(60)が顧客トラブルを理由に契約を解除されたのは不当として、セブン本部に取引の再開を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の横田昌紀裁判長は23日、請求を棄却した。本部側が松本氏に店舗の明け渡しを求めた訴訟の判決も同時に言い渡され、横田裁判長は本部側の請求を認め、明け渡しを命じた。

 解除までの1年間の売り上げ実績に基づく損害金約1450万円と、解除後に店舗や設備を明け渡さなかったことに伴う1日約11万円の損害金の支払いも命じた。松本氏側は控訴する方針。


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