契約先でセクハラ、賠償命令 フリー女性に安全配慮義務

 東京のエステサロン運営会社と記事執筆の業務委託契約を結んだフリーライターの女性(27)が、代表取締役の男性から性的被害やパワーハラスメントを受けたとして、男性と運営会社に慰謝料など計約580万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、被害を認め、未払い報酬代を含め計約188万円を支払うよう命じた。

 雇用契約関係にない女性に対し、会社が安全配慮義務を負うのかどうかが焦点だった。女性の代理人弁護士は判決後の記者会見で、フリーランスへのハラスメントが横行する中、「雇用契約にある労働者と同じような認定の仕方で、画期的な判決だ」と評価した。


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