野宿者立ち退き命じる、大阪地裁 あいりん地区

2019年4月に閉鎖された「あいりん総合センター」=2日午後、大阪市

 大阪市西成区のあいりん地区にあり、2019年4月に閉鎖された複合施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する野宿者ら22人に対し、土地を所有する大阪府が立ち退きを求めた訴訟で、大阪地裁は2日、府の請求を認め退去を命じる判決を出した。

 行政による異例の訴訟で、野宿者らは控訴する方針。判決が確定すれば、強制退去の可能性がある。大阪地裁は確定前の仮執行は認めなかった。

 判決理由で横田典子裁判長は、野宿による土地の占有が府の土地の権利を侵害すると指摘。

 野宿者らの代理人、武村二三夫弁護士は大阪市内での会見で「非常に残念。行政の政策に裁判所も流された」と話した。


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