ガールズバー無銭飲食で無罪判決 店の伝票「明らかに虚偽」

東京地裁

 東京都葛飾区のガールズバーで無銭飲食をしたとして、詐欺罪に問われた被告の男性(23)に、東京地裁は1日までに「店の伝票に明らかに虚偽の内容が含まれ、男性に支払う意思がなかったとは言えない」などとして、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 判決によると、男性は昨年6月13日午前2時15分ごろ入店。午前5時ごろに閉店し、酒代や女性の指名料計約8万円を請求されたが支払えず、逮捕された。

 店では、1時間飲み放題となる基本料金が2千円で、延長や指名料が加算される。男性の伝票には4時間延長し、女性2人を3時間半指名したなどと記載されていた。


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