2021年9月14日 21:55 | 無料公開
消費者庁が景品表示法違反に当たると指摘したハピリィの広告
七五三の前撮り費用が「期間限定で割引になる」とした広告は虚偽で景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は14日、首都圏や愛知県で写真スタジオを展開する「ハピリィ」(東京)に再発防止命令を出した。
同庁表示対策課によると、違反対象は昨年5月〜今年6月、自社サイトに掲載した「七五三前撮りデータセット」などの広告。期間を定めた上で「オフシーズンは断然お得♪」「通常価格3万8700円が最大47%オフ」などと表示した。
しかし、通常価格は各サービスの単品料金を合算したもので、セット価格としての販売実績はなかった。