七五三の前撮り費用で不当表示 広告は虚偽、消費者庁が命令

消費者庁が景品表示法違反に当たると指摘したハピリィの広告

 七五三の前撮り費用が「期間限定で割引になる」とした広告は虚偽で景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は14日、首都圏や愛知県で写真スタジオを展開する「ハピリィ」(東京)に再発防止命令を出した。

 同庁表示対策課によると、違反対象は昨年5月〜今年6月、自社サイトに掲載した「七五三前撮りデータセット」などの広告。期間を定めた上で「オフシーズンは断然お得♪」「通常価格3万8700円が最大47%オフ」などと表示した。

 しかし、通常価格は各サービスの単品料金を合算したもので、セット価格としての販売実績はなかった。


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