旧優生保護、初の支援条例提出へ 配偶者にも支給、兵庫県明石市

 旧優生保護法(1948〜96年)下で障害者らに不妊手術が強いられた問題で、兵庫県明石市の泉房穂市長は5日、国の制度で対象外の配偶者にも給付金を支給する全国初の被害者支援条例案を9月の市議会に提出すると発表した。

 市によると、給付金は1人300万円で、不妊手術を受けた本人だけでなく、旧優生保護法問題を巡る国の一時金支給法で対象外となっている配偶者や、中絶手術を受けた人にも支給する。国賠訴訟では手術から提訴までに損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」が壁となっているが、条例では申請期限は設けない。


  • LINEで送る