神戸強制不妊訴訟、原告が敗訴 旧優生保護法、6件目の判決

旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る訴訟の判決で「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告側弁護士=3日午後、神戸地裁前

 旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたのは違憲だとして、兵庫県内の聴覚障害者ら5人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で神戸地裁(小池明善裁判長)は3日、旧法は違憲と判断。同種訴訟での違憲判断は4例目。国会議員が96年の法改正まで旧法の優生条項を改廃しなかったことは立法不作為で違法との初判断を示した。

 賠償請求は、手術から提訴までに損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」が経過したとして、いずれも棄却した。同種訴訟は全国9地裁・支部で起こされ、判決は今回で6件目だが国への賠償請求はすべて退けられている。原告側は控訴する方針。


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