「塗って痩せる」表示に根拠なし プルマモア、景表法違反

消費者庁が宣伝に根拠がないとした「プルマモア」

 消費者庁は22日、ボディクリーム「プルマモア」を塗るだけで短期間で痩せるかのように表示したのは根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、製造販売会社の「ビジョンズ」(東京)に再発防止命令を出した。

 消費者庁表示対策課によると、2020年7月〜12月、自社のウェブサイトで「塗るだけダイエットで約マイナス8キロ達成」「脂肪を溶かす」などと宣伝し、販売していた。同庁に提出された資料には商品の成分表や体験談しかなく、効果を実証するデータは示されていなかった。

 ビジョンズは同庁の調査に対し「命令を真摯に受け止め、改善に努めていく」と話したという。


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