無免許で電動キックボード、大阪 道交法違反容疑で摘発

 大阪府警曽根崎署は15日までに、道交法上「原動機付き自転車」に分類される電動キックボードを歩道上で無免許運転したとして、道交法違反の疑いで、大阪市北区の自営業の男性(27)を書類送検した。14日付。若者を中心に都市部などで利用者が増加している電動キックボードを巡り、運転していた人を無免許容疑で摘発するのは珍しいという。

 書類送検容疑は5月28日午後1時5分ごろ、大阪市北区中之島4丁目の歩道で電動キックボードを無免許運転した疑い。

 署によると、男性は5月25日にも同市北区の阪急大阪梅田駅近くで無免許運転し、曽根崎署員に警告を出されていた。


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