奨学金過払い、返還命じる 支援機構の不当利得を認定

 日本学生支援機構の奨学金制度で保証人などになった北海道の男女2人が、機構側から半額の支払い義務しかないことを伝えられず全額を求められたとして、過払い分の返還と慰謝料を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(高木勝己裁判長)は13日、機構の「不当利得」を認めて計約140万円の返還を命じた。保証人が機構に過払い分返還を求めた訴訟の判決は初。慰謝料の請求は退けた。

 原告は保証人だった元高校教諭の男性(75)と保証人の遺族の主婦(68)。判決などによると、民法の「分別の利益」が適用され、原告らは半額しか肩代わりする義務がないのに、機構の請求などで計約300万円を支払った。


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