2021年4月23日 16:46 | 無料公開
2012年の国民年金法改正による年金減額は、生存権や財産権を侵害し違憲だとして、長野県の受給者62人が国に減額分の支払いを求めた訴訟の判決で、長野地裁は23日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決理由で真辺朋子裁判長は「法改正は将来世代の給付水準を維持し、世代間の公平化を図る目的があり、不合理とは言えない」と述べた。
原告側によると、全国39地裁で起こされた同種訴訟で、25件目の地裁判決。高裁判決を含め、原告敗訴が続いている。
原告団の北沢忠事務局長(74)は「困窮した高齢者の生活実態を裁判所に訴え続けてきたが、伝わらず非常に残念だ」と述べた。