夫婦別姓の戸籍記載認めず 東京地裁、家裁申し立てが適切

東京地裁の判決後、オンラインで記者会見に応じる想田和弘さん夫婦=21日午後

 米国で別姓のまま結婚した映画監督の想田和弘さん(50)と映画プロデューサーの柏木規与子さんが日本でも婚姻関係にあることの確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、夫婦側の請求を退けた。市原義孝裁判長は「婚姻自体は有効に成立している」と認めたが、戸籍への記載に関して「戸籍法に基づき、家裁に不服を申し立てる方が適切だ」とし、訴えを却下した。夫婦同姓を定める民法について「合憲」とした2015年の最高裁大法廷判決を踏襲した。

 海外で合法的に成立した「別姓婚」が日本でも公的に認められるかどうかが争われた初のケースだったが、判決は具体的な判断をせず、門前払いした。


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