2021年4月16日 13:37 | 無料公開
京都地方裁判所=16日午前、京都市中京区
障害基礎年金を受給する親が児童扶養手当を申請すると夫婦なら受給できるが、ひとり親は事実上受け取れないとした昨年以前の児童扶養手当法関連規定は平等原則に反し違憲などとして、京都府の山田真有さん(36)が府に支給停止処分の取り消しを求めた訴訟の判決で京都地裁(増森珠美裁判長)は16日、請求を棄却した。
訴状などによると、山田さんは子ども4人を育てるシングルマザー。全身が痛む「線維筋痛症」で両手などに障害がある。2017年2月分から児童扶養手当を受給。同4月、国から障害基礎年金の給付決定を受けた。府は18年1月、年金給付を理由に手当の支給停止を決めた。