逮捕日夕食なし賠償確定、東京 希望確認「警察官の義務」

 警視庁に逮捕された当日、夕食の提供がなかったのは違法だとして、男性が東京都に15万円の国家賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は都の上告を受理しない決定をした。14日付。「容疑者に対し食事の希望の有無を確認するのは警察官の義務だ」と述べ、1万1千円の賠償を命じた二審東京高裁判決が確定した。

 判決によると、男性は八王子署が捜査していた脅迫事件で逮捕状が出ており、2018年3月、任意同行先の上野署内で逮捕された。その日のうちに八王子署に連行されて取り調べを受けた後に留置場で就寝、翌朝、留置係の警察官に夕食の提供がなかったと訴えた。


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