岩国騒音訴訟、飛行禁止認めず 最高裁、二審の賠償命令が確定

山口県岩国市の岩国基地

 米軍と海上自衛隊が共同使用する岩国基地(山口県岩国市)の周辺住民が騒音被害を訴えた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、米軍、自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めを求めた住民側の上告を退ける決定をした。13日付。過去分の騒音被害について、約650人に計約7億3540万円を賠償するよう国に命じた二審広島高裁判決が確定した。

 岩国基地の騒音被害を巡る初の集団訴訟で、住民側は、在日米軍再編に伴う厚木基地(神奈川県)からの空母艦載機移駐による被害拡大も訴えた。だが各地の基地訴訟と同様、差し止めや将来分の騒音被害の賠償は認めない判断となった。


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