最高裁、会社員殺害再審認めず 元同僚の特別抗告棄却

最高裁判所=東京都千代田区

 北海道恵庭市で2000年に会社員の女性が殺害された事件で、殺人と死体損壊の罪で懲役16年が確定し、服役して満期出所した元同僚大越美奈子さん(50)の第2次再審請求で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は再審開始を認めない決定をした。3人の裁判官全員一致の意見で、12日付。請求を棄却した札幌地裁、札幌高裁の決定を支持し、詳しい理由は示さずに大越さんの特別抗告を棄却した。

 逮捕時から一貫して無実を主張したが、一審札幌地裁は03年、被害者の携帯電話の位置情報と大越さんの足取りがほぼ一致するなどの状況証拠から有罪と認めた。06年10月に刑が確定した。


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