変異株感染者も宿泊療養可能に まん延防止措置の適用区域で増加

 厚生労働省は2日までに、新型コロナウイルス変異株に感染した無症状者や軽症者の宿泊施設での療養を認める通知を自治体に出した。地域の感染状況に応じ、入院の必要がないとの医師の判断や、ホテルなどで「丁寧な健康観察」が行えることが条件。「まん延防止等重点措置」の適用が決まった地域で変異株が増えており、病床逼迫に配慮した。

 宮城、大阪、兵庫3府県への重点措置適用を決めた1日、菅義偉首相は「変異株が大阪、兵庫においては著しく高い」と述べた。内閣官房によると、兵庫県の病床使用率(1日時点)は62%で、政府の対策分科会が示すステージ4(爆発的感染拡大)相当となっている。


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