日通雇い止め、原告敗訴 横浜地裁支部

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 日本通運川崎支店の契約社員だった男性(40)が、無期契約に転換できる雇用期間の前日に雇い止めされたとして、従業員としての地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部(飯塚宏裁判長)は30日「契約更新を期待する合理的な理由は認められない」として請求を棄却した。

 改正労働契約法(2013年4月施行)により有期雇用で5年を超えれば無期雇用に変更できる「無期転換ルール」が18年4月にスタート。男性側は13年7月に採用された際の契約書に「5年を超えない」との条項はあったが、「失業の恐れから同意するしかなく、自由な意思に基づかない」などと主張していた。


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