年金減額訴訟、受給者敗訴 岡山地裁判決、全国23件目

 2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し違憲だとして、岡山県の受給者217人が国に減額決定の取り消しや差額分の支払いを求めた訴訟の判決で、岡山地裁(野上あや裁判長)は30日、請求を棄却した。

 原告側によると、全国39地裁で起こされた同種訴訟で23件目の地裁判決。高裁判決を含め、これまで受給者側は全て敗訴している。

 訴状によると、国は00〜02年度、物価の下落に応じて年金支給額を減らさず、特例的に据え置いたが、この措置の影響で支給額が本来より高い水準になっているとして、法改正で13〜15年、段階的に2・5%減額したとしている。


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