USB預託商法で業務停止命令 消費者庁、VISION社に

 USBメモリーの販売預託商法を展開するVISION(V社、東京)が、実際の運用収益はほとんどなく、自転車操業状態であるにもかかわらず、実態を隠して勧誘しているのは特定商取引法違反として、消費者庁が業務停止命令(2年)を出した。同庁関係者への取材で21日、分かった。顧客には「商品は会社が預かり、海外でレンタルして、レンタル料を分配する」と勧誘していた。

 勧誘の中心的役割を担ったとして実質的トップの大倉満氏と、幹部の赤崎達臣氏を業務禁止命令(いずれも2年)とした。

 共同通信は大倉氏側にV社の営業実態などについて取材を申し入れたが、応じていない。


  • LINEで送る