生活保護訴訟、原告も控訴 一審は慰謝料請求を棄却

大阪地方裁判所=2020年10月、大阪市北区

 生活保護費の基準額引き下げ処分を巡る訴訟で原告の受給者らは8日、国に裁量権の逸脱や乱用があり違法として処分を取り消す一方、慰謝料の請求を棄却した大阪地裁判決を不服として控訴した。被告の大阪市や堺市など、大阪府内の12自治体は既に控訴している。

 一審判決によると、厚生労働省は2013年8月から3年間で基準額を平均6・5%、最大で10%引き下げた。判決は、厚労省が独自に算定した物価指数を用いたことなどを問題視し「統計の客観的な数値や専門的知見との整合性を欠き、判断の過程や手続きに過誤や欠落がある」と判断。原告の大阪府に住む受給者ら39人の処分を取り消した。


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