トヨタ期間従業員の請求棄却 労組脱退で雇用拒否不当と訴え

 トヨタ自動車の期間従業員だった三重県の男性(53)が、トヨタ自動車労働組合を脱退して別の労組に加入したことを理由に、雇用契約の更新を拒否されたのは不当として、希望していた雇用期間の賃金や慰謝料計約300万円の支払いを同社に求めた訴訟で、名古屋地裁岡崎支部(藤野美子裁判官)は24日、請求を棄却した。

 訴状によると、男性は2015年9月に期間従業員となり、入社半年後からは6カ月の契約を4回更新。18年3月にトヨタ労組から別労組に移ったが、上司から「トヨタ労組を退会するなら延長はできない」などと言われ、同月末に更新を拒否されたという。


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