災害援護資金の貸し付け1年延長 東日本大震災の再建支援

 政府は18日、東日本大震災の被災世帯を支援するため、最大350万円の生活再建資金を貸し付ける「災害援護資金」の期限を1年間延長し、来年3月末まで申請を受け付ける方針を明らかにした。これから復興が本格化する地域などでは引き続き申請が見込まれるとして、関係自治体が要望していた。期限までに関連政令を改正する。

 申請できるのは、震災で災害救助法が適用された青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、東京、新潟、長野10都県の市区町村に居住し、住宅が全半壊するなどした世帯。

 当初の申請期限は2018年3月末で、1年ごとの延長を繰り返している。


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