スーパー置引に無罪、神戸地裁 高齢男性の被告に「故意ない」

神戸地裁=神戸市中央区

 神戸市のスーパーで昨年6月、商品券などが入った他人の紙袋を置引したとして窃盗罪に問われた自営業の男性被告(80)に、神戸地裁(岡本康博裁判官)は22日、「窃盗の故意があったとは推認できない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役2年。

 男性は昨年6月20日、9万9千円分の商品券やサプリメントなどが入った紙袋を盗んだとして、昨年7月、神戸地検に起訴された。

 判決によると、男性はスーパーでコピー機を使う際、別の客に順番を譲り、その客が持って来た買い物カートを持ち去った。カートには客の紙袋が残され、男性はしばらく店内にとどまった後、紙袋を持ち店を出た。


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