密輸金購入か、不正控除相次ぐ 消費税、要件厳格化へ

 国内の金地金買い取り業者が、中国人らから購入した密輸品とみられる金について、真偽が確認できない身分証明書の写しで消費税の控除を受ける事案が相次いでいる。政府・与党は、金の取引適正化のため、外国人から金を買い取った場合の消費税の控除要件から、パスポートと在留カードの写しを除外することを検討している。

 金地金の密輸は、消費税がかからない国で仕入れて税関を通さずに日本国内に持ち込み、買い取り業者に売却することで消費税額分の利ざやを稼げる。消費税率が8%になった2014年以降に急増し、ピークだった17年の摘発件数は1347件、押収量は約6・2トンに上った。


  • LINEで送る