「認知症で万引」再審請求、大阪 70代男性、心神喪失主張

 2015年にスーパーで万引したとして、窃盗罪で有罪判決が確定した大阪市の70代男性の弁護人が3日、当時男性は認知症の影響で心神喪失状態だったとして、大阪簡裁に再審請求した。

 男性は15年5月、スーパーで牛乳などを万引したとして窃盗罪で在宅起訴された。大阪簡裁は同年10月、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、確定した。

 男性は同年12月に別の店で万引し、窃盗罪で起訴された。公判で医師の精神鑑定が行われ、認知症を発症していたとの結果が出た。大阪地裁は17年3月、当時心神喪失状態だった可能性が否定できないとして無罪判決を言い渡した。


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