持続化給付金の差し押さえ認めず 神戸地裁支部「事業継続支える」

 新型コロナウイルス対策で個人事業主に支給された持続化給付金が差し押さえの対象になるかどうかが争われた民事裁判で、神戸地裁伊丹支部は3日までに、事業の継続を支えるのが目的だとして、差し押さえを認めない決定をした。消費者金融に100万円を差し押さえられた兵庫県の女性が取り消しを求めていた。11月19日付。女性の代理人弁護士が明らかにした。

 コロナ対策で一律10万円が支給される特別定額給付金には差し押さえを禁じる法律があるが、持続化給付金にはない。代理人の村岡友一弁護士は「同様の決定はほかに聞いたことがなく画期的だ」と評価する。


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