旧優生保護法は「違憲」 大阪地裁、賠償請求は棄却

大阪地裁

 旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、聴覚障害のある大阪府の80代男性、70代妻と知的障害のある近畿在住の女性(77)の計3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で大阪地裁(林潤裁判長)は30日、旧法は違憲と判断した。賠償請求は棄却した。

 全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟で3件目の判決。旧法の違憲性を認めたのは昨年5月の仙台地裁判決に続き2例目。

 夫婦は昨年1月、女性は2018年9月にそれぞれ提訴。旧法は「子を産み育てるかどうかの自己決定権を侵害した」などと訴えていた。


  • LINEで送る