コンビニに紛争解決手続き 加盟店と本部を仲裁 弁護士らの知見生かす

東京都内のコンビニで、キャッシュレス決済が可能なセルフレジを利用する買い物客=9月

 コンビニなどの業界団体の日本フランチャイズチェーン協会が、フランチャイズ加盟店とコンビニ本部のトラブル解決を図るため、来年4月をめどに、弁護士ら第三者が仲裁に入る裁判外紛争解決手続き(ADR)を導入することが28日、分かった。24時間営業などの問題が相次いだことを受け、専門家の知見を生かす体制を整える。

 協会が運営するフランチャイズ相談センター内に設ける。法務省の認証を受けるため、年内にも申請する。

 協会によると、ADRは店舗のオーナーらからトラブルで相談を受けた場合、大学教授や弁護士の計5人からなる委員たちが和解案などを提示する。


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