自殺は労災、遺族が逆転勝訴 東京高裁、仕事のストレスが原因

 2009年に会社員の男性=当時(49)=が自殺したのは、仕事上の激しいストレスでうつ病になったのが原因だとして、妻が遺族補償を支給しなかった三田労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は21日、請求を棄却した一審東京地裁判決を覆し、労災と認め、処分を取り消した。遺族側が逆転勝訴した。

 判決によると、男性はNEC(東京)に正社員として勤務。芸術文化支援活動を長年担当したが、上司とトラブルになり、09年1月ごろ、うつ病を発症した。4月に未経験のIT関連業務の担当となり、達成困難なノルマを課されたことで、5月ごろ再発し、7月に自殺した。


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