夫婦別姓、二審も原告が敗訴 民法規定「合憲」の判断変わらず

 夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、憲法が禁じる「信条による差別」に当たるとして、東京都内の事実婚の男女が国に1人50万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日、憲法には違反しないとして請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁は2015年、合憲との判断を示している。

 原告側は、女性の就業率上昇や国民の意識変化などを挙げ「15年の最高裁判決以降、社会状況は変化している」と主張したが、後藤博裁判長は「判例変更を正当化するほどの変化があるとまでは認められない」と退けた。


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