感染の入国者、隔離延長へ 臨時国会に検疫法改正案

 政府が新型コロナウイルスに感染した入国者に対し、隔離や停留ができる検疫法上の措置を来年2月以降も延長する方針を固めたことが1日、政府関係者への取材で分かった。今月下旬に召集予定の臨時国会に、新型コロナに関して措置の期間延長を認める内容を盛り込んだ同法改正案を提出する。

 政府は今年2月、検疫法を政令改正し、コロナ感染が判明した人を医療機関に入院させたり、感染疑いのある人を施設にとどまらせたりできるようにした。同法で国民の生命や健康に重大な影響を与える感染症は1年以内の措置とされており、期限が来年2月だった。


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