2020年9月29日 17:33 | 無料公開
かんぽ生命保険は29日、久留米支店(福岡県久留米市)で不適切な保険営業が見つかったと発表した。法人の契約者に対し、従業員が通院していることを告知書に記載しないよう伝えていた。保険業法違反に該当するとして金融庁に報告し、懲戒処分を検討している。
かんぽ生命によると、8月下旬、久留米支店の社員が法人契約の申し込みを受けた際、保険金の受取人となる従業員が通院している事実を告知しないよう、契約者である経営者に伝え、保険申し込みを受理した。
病歴や通院歴があった場合には、別の保険商品に入るよう説明する必要がある。支店の同僚の報告で発覚した。