「債権買い取りは貸金業」と提訴 ファクタリング業者に返還請求

 企業が保有する債権を買い取り、手数料を差し引いて現金を渡す「ファクタリング」は実質的な貸金業に当たり、法外な金利を求める契約は無効だとして、リフォーム業を営む茨城県の男性(37)が28日、「えんナビ」の名称でファクタリング事業を展開する「インターテック」(東京)に316万円の返還を求めて東京地裁に提訴した。

 訴状によると、男性は計316万円分の売掛債権を売却する契約を結び、手数料名目で計81万円を支払い、残りを現金で受け取った。

 原告側は、手数料が実質的には利息に当たり、違法と指摘。インターテック側は「訴状が届いておらずコメントできない」としている。


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