国税職員、勤務時間中FXで懲戒 確定申告漏れも、栃木

 関東信越国税局は25日、勤務時間中に外国為替証拠金取引(FX)をしたなどとして、栃木県内の税務署に勤務する30代の男性国税調査官を減給10分の2(3カ月)の懲戒処分にした。取引で得た所得を確定申告しておらず、2018年までの3年間で約112万円の申告漏れもあった。

 国税局によると16年1月〜19年6月に計約277回、職場のトイレの個室などでスマートフォンを利用して株取引や暗号資産の売買をした。また15年12月〜17年12月、インターネットで株主優待券などを売却していた。職務で得た情報は利用していないという。

 19年12月ごろ、内部調査で発覚した。


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