災害便乗の悪質商法、5社を指導 消費者庁、住宅修繕業者など

 消費者庁は5日、地震や台風の被災地で、本来必要のない住宅修繕を持ち掛けたのは特定商取引法違反に当たるとして、5事業者を行政指導したと発表した。同庁の千島晴雄統括消費者取引対策官が記者会見し「豪雨災害が発生しやすい季節。災害に便乗した悪質商法には注意してほしい」と述べた。会社名などの詳細は明らかにしていない。

 5社は、保険金の申請代行や住宅修繕を担う業者。実際には被害がないのに「地震で屋根瓦にひずみが出ている」などと言って修理するよう勧誘したり、保険金で修理費を全額カバーできると虚偽の内容を伝えたりしていた。


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