2020年7月9日 20:48 | 無料公開
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)周辺の住民らが、米軍機の飛行差し止めと騒音被害の賠償を国に求めた第2次普天間爆音訴訟で最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は、住民側の上告を退ける決定をした。8日付。飛行差し止めを認めなかった福岡高裁那覇支部判決が確定した。
騒音被害については高裁那覇支部が国に約21億2100万円を賠償するよう命じており、この部分は既に確定している。
高裁那覇支部は、飛行差し止め請求に対し「飛行場の管理権は日米安全保障条約や日米地位協定上、米側にあり、国が制限できる立場にない」と棄却していた。