夫婦別姓訴訟、二審も原告側敗訴 戸籍法規定巡り、東京高裁

 日本人同士の結婚で夫婦別姓を選択できる規定が戸籍法にないのは憲法違反だとして、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京)の青野慶久社長らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(小川秀樹裁判長)は26日、合憲と判断して請求を退けた一審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 原告側は、戸籍法が日本人と外国人の結婚の場合は同姓か別姓かを選ぶことができると規定しているのに、日本人同士だと選択できないのは、法の下の平等を定めた憲法に反すると訴えていた。

 他の原告は神奈川県の女性と、東京都の事実婚の男女。


  • LINEで送る