万引の女性被告に「治療を優先」 3回目猶予付きの異例判決

 名古屋市内の店で万引したとして、窃盗罪に問われた同市の女性被告(44)に、名古屋地裁は17日、「刑罰より治療を優先することが許される事案」として懲役1年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。被告は万引で過去2回、執行猶予付きの判決を受けており今回も執行猶予期間中で、山田耕司裁判官は説諭で「極めて異例の判断」と述べた。

 山田裁判官は判決理由で「神経性過食症や窃盗症の影響を大きく受けていた」と指摘。「保釈後に治療を続け、両親らの支援を受けており、万引の原因である精神的問題が解決されることが十分期待できる」とした。


  • LINEで送る