新型肺炎、患者は指定医療機関に 全国に設備整った400施設

 新型コロナウイルスによる肺炎が正式に感染症法の「指定感染症」になる2月7日以降、患者は必要に応じて全国に約400ある「感染症指定医療機関」に入院することになる。感染拡大を防ぐための隔離施設などを完備している。指定医療機関の長崎大病院では28日、感染が疑われる患者が搬送されたという想定で訓練が行われた。

 患者はまず最寄りの病院などを訪れるが、感染が疑われると、医師は保健所などへの届け出が義務付けられる。次に検体を国立感染症研究所や全国の地方衛生研究所で検査。感染が確認され、診察した医師が必要と判断すると指定医療機関に入院する。患者が拒否すれば強制も可能だ。


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