受刑者ヨガ禁止は人権侵害 日弁連、黒羽刑務所に勧告

 日弁連は27日、黒羽刑務所(栃木県大田原市)の単独室に収容されていた受刑者が余暇の時間にヨガを禁止されたのは人権侵害に当たるとして、同刑務所に禁止しないよう勧告したと発表した。勧告は24日付。

 日弁連によると、ヒンズー教を信仰していた受刑者は2012年11月、夕食後の余暇時間などに、3点倒立やブリッジといったヨガのポーズなどをすることを宗教行為として許可するよう申請した。刑務所側は、騒音発生の恐れや、逃走や自殺を防止する監視活動へ支障が出ることを理由に瞑想以外は不許可とした。


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